成年後見制度について
自分で相続に関係する重要な事柄を判断することができない人(成人)がいるにもかかわらず、遺産分割協議を行った場合、その協議は無効になります。このように、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方(本人)の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、法律面や生活面を保護・支援する制度として成年後見制度があります。
そして、成年後見制度には、「任意成年後見」と「法定成年後見」があります。
任意後見制度とは、現在は元気で支障がないが、将来判断能力が衰えてしまった場合に備えて、支援内容・方法を今のうちに信頼できる人に頼んでおきたいという場合に使う制度です。
任意後見制度を利用するメリット
万が一のことが発生したときになってもあわてないように、自身の健康や判断能力をかかりつけの医者などと相談したうえで、必要な手続きについてご相談下さい。
※状況により必要なタイプが異なります。まずはご相談下さい。
任意成年後見の手続きの流れ
本人の判断能力が不十分になる前の段階で、あらかじめ任意後見人となる人と任意後見契約を結んでおきます。任意後見契約は公証人役場にて公正証書によって行なわれます。
本人の判断能力が不十分となったとき(病状の悪化などにより)、任意後見監督人選任申立てを居住地の家庭裁判所に行います。
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたりするなど、申立の内容について調査を行ないます。場合によっては、本人の判断能力について精神鑑定が行われることもあります。
家庭裁判所は審判の結果、任意後見監督人を選任します。その時点で、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人が任意後見人を監督し、任意後見人が本人を援助します。
審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。
申立てに必要な書類及び費用
- ・申立書
- ・申立手数料
- ・登記手数料
- ・郵便切手
- ・鑑定費用
- ・申立人に関する書類
- ・成年後見人等候補者に関する書類
- ・本人に関する書類など
- ・診断書など
申立書など、作成に専門的な知識が必要な書類などがありますので、お任せ下さい!
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により、判断能力が衰えてしまった、あるいは正常な判断能力を失ってしまった人が、代理人を立てて家庭裁判所に申し立てを行って手続きする成年後見制度です。
法定後見制度を利用するメリット
万が一のことが発生したときになってもあわてないように、自身の健康や判断能力をかかりつけの医者などと相談したうえで、必要な手続きについてご相談下さい。
※法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
法定成年後見の手続きの流れ
本人やご家族が法定後見制度の利用について理解を深めた上で、法定後見類型の種類(後見類型、補佐類型、補助類型)に応じて、任意後見人となる人のを選任を行います。
申立てに必要な書類を準備した上で成年後見人候補者は申立てを居住地の家庭裁判所に行います。
家庭裁判所調査官による即日事情聴取など、申立の内容について調査を行ないます。場合によっては、本人の判断能力について精神鑑定などの調査が行われることもあります。
家庭裁判所は提出書類、鑑定結果、調査結果の内容を検討し、任意後見監督人を選任します。その時点で、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人が任意後見人を監督し、任意後見人が本人を援助します。
審判内容は法務局に「成年後見登記」されますが、戸籍には記載されません。
申立てに必要な書類及び費用
- ・申立書
- ・申立手数料
- ・登記手数料
- ・郵便切手
- ・鑑定費用
- ・申立人に関する書類
- ・成年後見人等候補者に関する書類
- ・本人に関する書類など
- ・診断書など
申立書など、作成に専門的な知識が必要な書類などがありますので、お任せ下さい!