主な名義変更手続き | 相続登記について | 福岡市、糸島市・姪浜駅で家、土地、農地等の相続対策、名義変更は行政書士

主な名義変更手続き

下記のお手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

財産の種類 手続き内容 必要書類
不動産 所有権移転登記 ・所有権移転登記申請書
・固定資産課税台帳謄本(固定資産評価証明書)
・遺産分割協議書
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(改製原
  戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・新たに不動産を取得する方の住民票
・相続人全員の印鑑証明書

※不動産の所有者が亡くなった際、不動産の名義変更を行わずに放置しておくと、こんなトラブルが生じる恐れがあります!

1.不動産の所有者として不動産を自由に売却することができません!
2.顔も見たことがないような親戚が相続したり、相続人が数十人に増えたりします!
3.実質的な所有者であっても、不動産を担保にして融資を受けたりすることができません!
4.遺産分割に同意していた人が、気が変わって同意を撤回する場合があります!

このようなトラブルに巻き込まれないためにも、不動産の名義変更は早めの対策をお勧めしております。親戚や家族同士の関係を悪化させることなく、スムーズな相続を心がけましょう。

→不動産の名義変更について相談する

預貯金 名義変更 ・銀行指定の名義変更届(解約申込書)
・口座の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書
・預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
  (除籍・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
株式 名義換え ・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・株式名義書換請求書(兼株主票)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
借地権、借家権 名義変更 契約書の借主名義のみ変更

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このたびは、ふくおか相続・遺言相談センターのホームページにお越しくださいましてありがとうございます。当事務所は、福岡市、糸島市・姪浜駅糸島市・福岡市西区・福岡市早良区エリアを中心に、相続・遺言を専門にサービスを提供させていただいております。ふくおか相続・遺言相談センターでは、相続に関する、名義変更、相続放棄だけでなく、遺言書作成などの生前対策、後見業務にも対応しております。煩雑な相続手続をスムーズに、かつ効率よく行うための情報を提供させていただくとともに、成年後見制度等の情報もあわせてご提供させていただいておりますので、是非ご活用下さい。広くみなさまのお役に立てるよう、丁寧に対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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