減額割合の要件詳細 | 小規模宅地等の特例 | 福岡市、糸島市・姪浜駅で家、土地、農地等の相続対策、名義変更は行政書士

減額割合の要件詳細

80%引きになる特定居住用宅地の要件

80%引きになる特定事業用宅地の要件

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

80%引きになる特定居住用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、330㎡までの部分が80%引きになります。

80%引きになる特定事業用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、400㎡までの部分が80%引きになります。

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

被相続人などが営む事業か以下に該当する場合、200㎡までの部分が50%引きになります。

 
 

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〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目1番35号 トライエント山崎ビル4階 ふくおか相続・遺言相談センターへのアクセス

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