相続時精算課税制度を選択する人の申告について | 贈与税の申告と納税 | 福岡市、糸島市・姪浜駅で家、土地、農地等の相続対策、名義変更は行政書士

相続時精算課税制度を選択する人の申告について

相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけ、この制度を選択することにした人は、選択する旨の届け出書を贈与税の申告書とともに税務署に提出します。

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた都市の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。
※届け出書は、贈与者ごとに提出する必要があります。

一旦相続時精算課税制度を選択すると、届け出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで当制度の適用が継続されます。そのため、届け出をした年分以降は、その贈与者から贈与された全ての財産についての申告が必要となります。

相続時精算課税制度による申告期限

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。期限内に申告しなかった場合は、特別控除を受けることができないので注意が必要です。

どこに

贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

相続の流れ

遺言書

遺産分割協議書作成

相続登記

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
サイトマップ
サイトマップ

このたびは、ふくおか相続・遺言相談センターのホームページにお越しくださいましてありがとうございます。当事務所は、福岡市、糸島市・姪浜駅糸島市・福岡市西区・福岡市早良区エリアを中心に、相続・遺言を専門にサービスを提供させていただいております。ふくおか相続・遺言相談センターでは、相続に関する、名義変更、相続放棄だけでなく、遺言書作成などの生前対策、後見業務にも対応しております。煩雑な相続手続をスムーズに、かつ効率よく行うための情報を提供させていただくとともに、成年後見制度等の情報もあわせてご提供させていただいておりますので、是非ご活用下さい。広くみなさまのお役に立てるよう、丁寧に対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ふくおか相続・遺言相談センター 所在地情報
〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目1番35号 トライエント山崎ビル4階 ふくおか相続・遺言相談センターへのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック